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定期借家制度条文

良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法

第1条(目的)
この法律は、良質な賃貸住宅等(賃貸住宅その他賃貸の用に供する建物をいう。以下同じ。)の供給を促進するため、国及び地方公共団体が必要な措置を講ずるよう努めることとするとともに、定期建物賃貸借制度を設け、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2条(良質な賃貸住宅等の供給の促進)
国及び地方公共団体は、適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な賃貸住宅等の供給の促進のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 国及び地方公共団体は賃貸住宅について安全性、耐久性、快適性等の確保に資するため、住宅の性能を表示する制度の普及に努めるものとする。

第3条(住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進)
国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条文において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)第4条第1項に規定する住宅建設5箇年計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。 公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。

第4条(賃貸住宅等に関する情報の提供、相談等の体制の整備)
国及び地方公共団体は、良質な賃貸住宅等に対する国民の需要に的確に対応できるよう、賃貸住宅等に関する情報の提供、相談その他の援助を行なうために必要な体制の整備に努めるものとする。

第5条(借地借家法の一部改正)
借地借家法(平成3年法律第90号)の一部を次のように改正する。 目次中 「期限付建物賃貸借」 を 「定期建物賃貸借等」 に改める。 第23条に次の1項を加える。 第1項の特約がある場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき第38条第1項の規定による賃貸借契約をしたときは、前項の規定にかかわらず、その定めに従う。 第29条に次の1項を加える。 民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。「第3節 期限付建物賃貸借」を「第3節 定期建物賃貸借等」に改める。

第38条を次のように改める。

第38条(定期建物賃貸借)

  1. 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
  2. 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  3. 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
  4. 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下この項において「通知期間」 という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りではない。
  5. 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借{床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る}において、転勤、療養、親族の介護、その他やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
  6. 前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
  7. 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。

附 則

第1条(施行期日)
この法律は公布の日から施行する。ただし、第5条、次条及び附則第3条の規定は、平成12年3月1日から施行する。

第2条(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例による。
  2. 第5条の規定の施行前にされた建物の賃貸借契約であって同条の規定による改正前の借地借家法(以下 「旧法」 という)第38条第1項の定めがあるものについての賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記に関しては、なお従前の例による。

第3条
第5条の規定の施行前にされた居住の用に供する建物の賃貸借(旧法第38条1項の規定による賃貸借を除く)の当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする場合には、当分の間、第5条の規定による改正後の借地借家法第38条の規定は適用しない。

第4条(検討)
国は、この法律の施行後4年を目途として、居住の用に供する建物の賃貸借の在り方について見直しを行なうとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。