原状回復および維持管理に関する負担区分一覧
国土交通省発行のガイドライン準拠。
部分項目 | 内容 | 負担区分 | |
---|---|---|---|
賃貸人 | 賃借人 | ||
建物躯体 | 主要構造部分の雨漏り・漏水など | ○ | × |
床 | 畳表替え・裏返し | × | ○ |
畳床替え | ○ | × | |
カーペットの補修 | × | ○ | |
老朽化によるカーペットの貼替え | ○ | × | |
フローリングの補修 | × | ○ | |
老朽化によるフローリング貼替え | ○ | × | |
クッションフロアの補修 | × | ○ | |
老朽化によるクッションフロア貼替え | ○ | × | |
壁・天井 | クロス等の部分補修・部分塗装 | × | ○ |
老朽化による貼替えや塗装 | ○ | × | |
亀裂などの補修 | ○ | × | |
建具類 | 建付け調整・補修 | × | ○ |
老朽化による建具本体・枠の交換 | ○ | × | |
網戸:補修・貼替え | × | ○ | |
網戸:枠の交換 | ○ | × | |
障子:補修・貼替え | × | ○ | |
障子:枠の交換 | ○ | × | |
襖:補修・貼替え | × | ○ | |
襖:枠の交換 | ○ | × | |
キッチン周り | 目詰まり等による排水不良 | × | ○ |
目詰まり以外による給水・排水不良 | ○ | × | |
消耗品の交換 | × | ○ | |
換気扇の点検および小修理 | × | ○ | |
老朽化による換気扇本体の交換 | ○ | × | |
混合水栓本体の交換 | ○ | × | |
浴室・洗面 | 消耗品の交換・小修理 | × | ○ |
老朽化による本体の修理・交換 | ○ | × | |
混合水栓本体の交換 | ○ | × | |
トイレ | ロータンクの調整・小修理 | × | ○ |
老朽化による本体の修理・交換 | ○ | × | |
ウォシュレットの修理・点検 | × | ○ | |
ウォシュレット本体の交換 | ○ | × | |
給湯設備 | 点検・小修理 | × | ○ |
給湯器本体および主要部品の交換 | ○ | × | |
空調設備 | 点検・小修理・清掃 | × | ○ |
空調機本体および主要部品の交換 | ○ | × | |
庭木や下草 | 草むしりやベランダ・テラスの排水溝点検・清掃、小さな木々や草花の手入れ | × | ○ |
シンボルツリー等の大きな木々や生垣等の剪定 | ○ | × |
- 原則として賃借人の入居までにハウスクリーニングを実施していただき、不具合個所や破損・汚損個所等がある場合には補修工事を実施していただきます。
上記一覧表により賃借人負担となっている項目も、入居者への引渡し前及び入居後すぐの場合は賃貸人負担での工事となります。 - 契約期間中に設備機器等の故障により工事を要する場合には、賃料実質送金額を上限として工事代金と相殺させていただきます。
- 漏水や雨漏り・ガス漏れ等、緊急を要する工事の場合には事後報告となる場合がありますことをあらかじめご了承ください。
- 明渡し後の原状回復は、入居者の故意または過失による汚損・毀損以外の部位は賃貸人負担となります。
入居者の故意・過失あるいは善管注意義務違反と判断される汚損・毀損個所のみ入居者負担となりますので、あらかじめご了承ください。