退去時の敷金精算・原状回復についてです。
弊社ではほとんどの契約に『退去時ハウスクリーニング費用の負担』が特約事項となっており、丁寧にお住まいいただければ、通常損耗と経年劣化の範囲内であることが多く、敷金から契約書に記載のハウスクリーニング費用をお引きするだけの精算となります。
どのような場合に追加請求があるか?
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損があった場合
たとえば...
・布団を敷きっぱなしにしたためフローリング等に発生したカビや腐食
・穴をあけてしまった障子や襖
・壁の落書きや綺麗に剥がせないシール、ウォールステッカーによる汚損破損
・強力突っ張り棒による壁紙の破損
・釘やビスによる壁や柱の穴
・アイロンなど重たいものを落としてできたフローリングの凹み 等
不具合報告】をおこなってください。 不測かつ突発的な事故により発生した汚損破損は、賃借人加入の火災保険で対応できる場合もありますので発生後、速やかに【